福祉サービスの利用者負担額について

障がい福祉サービスに係る費用の9割以上を公費(国の税金)で負担する一方、利用者にも所得に応じて最大でも1割までの負担があります。利用料の負担が過重にならないよう、所得に応じた負担上限額を設定しています。詳細は図の通りです。

その為、複数福祉サービス事業所を利用する場合は、利用者(児童の保護者)が区役所にて「利用者負担額上限管理事業所」の届出が必要となり、その後、各事業所が毎月利用者負担額の共有と調整が行われます。事業所は利用料を国から支給決定されてから利用者に請求するという形になりますので、3、4ヶ月のタイムラグが発生します。利用者が利用料の未払いがある場合は、施設の運営に支障をきたしますので、必ずお支払いください。

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